部会 | 構成 |
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計量器部会 | 計量器の製造、修理、販売の事業を行う場合は、あらかじめ、それぞれの事業の区分に応じて経済産業大臣又は事業所を所管する知事への届出が必要です。 大型から小型までの質量計、水道メーター・ガスメーター・給油メーター等の体積計、タクシーメーター、圧力計、温度計など計量器の製造・修理・販売事業者の会員で構成されています。 |
計量管理部会 | 計量器を使用する工場や店舗等で、適正な計量管理を行っている事業所は、申請により「適正計量管理事業所」として知事の指定を受けることができます。この指定を受けた事業所は、計量士による計量器の定期的な検査と自主的な計量管理の推進により社会的地位の向上を図っています。 この「適正計量管理事業所」の指定を受けた事業所の会員で構成されています。 |
計量証明部会 | 法定計量単位により、物象の状態の量を計り、その結果に関し、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明する事業は、計量証明事業となり、あらかじめ知事の登録を受けなければなりません。 この計量証明事業の登録を受けられている「一般計量証明事業者」の会員で構成されています。 ☆ 一般からのお客様など単発的な計量証明書の発行も行っている会員の 「一般計量証明事業者名簿」はこちらからどうぞ。 |
計量士部会 | 事業所の計量管理を的確に行うため、計量に関する専門の知識・技術を有する者として経済産業大臣により登録された方が国家資格の「計量士」です。 計量士の区分が「一般計量士」(濃度・音圧・振動以外の物象の状態の量に係る計量)の資格を有する会員で構成されています。 |
主な活動 |
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毎年度2月に役員会を開催 ①当該年度の事業実施状況 ②翌年度の事業計画案 ③知事表彰等候補者の推薦 ④役員改選等 |